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「18条の照査結果」の起案例

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「18条の照査結果」の起案例

凡例 青色:テキスト入力orラジオボタン選択●●●●は各自任意に記載

入力フォーム[ワークフロー:9号_受注者発議]
件名18条の照査結果_01_●●●●
18条の照査結果_02_●●●●
工事名 ○○○工事
添付▼チェックリストは以下にリンクより照査項目チェックリストを使用する。

設計変更に関するガイドライン
進捗 起案ルートの種類受注者⇒ 支援業務 ⇒ 監督員 ⇒ 主任監督員
工事番号 201728-XXXX
文書ID 20170401A
発議事項□承諾  □協議  提出  □報告 
文書管理区分 
タイトル、
工種、細目等
件名をコピペする。
18条の照査結果_01_●●●●
18条の照査結果_02_●●●●
内容件名について起案する。
添付資料名 
図面数
監督職員
特記事項
上記について
□指示  □承諾  □協議  □通知  受理
特記事項
設計変更 しない
□ する 
監督員処理日
受注者
特記事項
 

注意

(1)契約変更時にも図書の照査を忘れずに!

(2)全項目を一括して行うことが出来ない場合、或いは余裕がない場合には、その時点で必須のもののみ照査を行い提出する。つまり、分割して起案することは許容される。

▼18条とは?「設計図書の照査」に係わる規定について 北海道開発局


■工事請負契約書第18条(条件変更等)及び仕様書第1編1-1-3設計図書の照査等においては、次のように受注者が設計図書の照査を自らの負担により行うこととなっている。

(1) 工事請負契約書第18条(条件変更等) 第18条受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監 督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定めら れている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。 設計図書の表示が明確でないと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

(2)監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会に応じない場合には、受注者の立会いを絵図に行うことができる。

(3)発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

(4)前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において必要があると認められるときは次に掲げるところにより設4前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設 計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う て発注者が行う。

(5)前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

関連 起案タイトル一覧

(1)以下の一覧表の命名ルールによること! 確り命名ルールに従い、検査の質問事項を想定したブックマークを用意しておくことが検査の成功と安心につながる。

修正履歴

  • 20231122修正:具体的起案例の追加

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