平成30年度 札幌開発建設部 千歳道路事務所 工事安全連絡協議会 規約
第1条 名 称
本会は、札幌開発建設部 千歳道路事務所 工事安全連絡協議会
「略称 工事安全連絡協議会」と称する。
第2条 目 的
本会は、千歳道路事務所管内の関連工事を施工するにあたり、関係する機関相互の綿密な連絡を図り、これに従事する職員・作業員及び第三者の安全衛生の確立を目指し、また、千歳道路事務所内で発生した災害支援体制の樹立、もって工事の円滑な遂行に寄与する事を目的とする。
第3条 組織構成
本会は、下記の関連工事関係者で構成する。
〈構成員〉
千歳道路事務所 各工事請負者及び現場代理人等
千歳道路事務所 各工事監督員
第4条 職務の分担(事務局・役員)
本会の円滑な運営を図るため会長、副会長、幹事、事務局を置く。
なお、本会事務局は会長が所属する、事業所又は工事作業所に置き、
役員は次のとおりとする。
1,会 長 1名
各工事の構成員もしくは、その会社に属する者の内から選出する
2,副会長 2名以内
各工事の構成員もしくは、その会社に属する者の内から選出する。
3,幹 事 若干名
各工事の構成員もしくは、その会社に属する者の内から選出する。
4,委 員
各工事の構成員、全員とする。
職務は、会長は協議会を代表し会務を総括する。
副会長・幹事は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する
また、本会運営の推進にあたると共に、工事箇所の安全パトロール要領及びパトロール計画を作成する。
第5条 顧 問
本会に、顧問を置く事ができる。
1,千歳道路事務所 所 長
2,千歳道路事務所 副所長
第6条 事 業
本会は、第2条の目的を達成するために下記の事項を活動する。
1) 安全衛生に関する事項
2) 交通安全に関する事項
3) 災害防止に関する事項
4) 工事安全パトロールに関する事項
5) 災害支援体制対応の樹立関する事項
6) その他、本会の目的に必要な事項
第7条 会 議
本会は、毎月定例会議を開催する。
定例会議は安全パトロール等をもってこれに代える事がある。
前項の規定に関わらず、必要がある場合は会長の招集により、臨時に会議を開催する事ができる。
第8条 会議決定事項の遵守義務
本会構成員は、本会において決定した事項を忠実かつ迅速に実行しなければならない。急を要する事項で本会議の開催の予定がたたない時には、幹事会で提案し会長の承認をもって決定事項とする。
また、本会の目的及び本条は、工事に関係する下請負人等にも徹底し遵守実行するように指導しなければならない。
第9条 災害支援体制対応
(1)目 的 協議会構成員の、千歳道路事務所内で発生した災害支援体制の速やかな対応を目的とする。
(2)災害の定義 千歳道路事務所内で発生した暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑り、暴風雪等の災害をいう。
(3)支援の根拠 北海道開発局の基、各建設部と各建協、各道路事務所と各建協との災害の協力に関する基本協定を支援の根拠とする。
(4)支援の窓口 千歳道路事務所 所長の要請により、工事安全連絡協議会 会長が支援体制方向を整える。
(5)現場組織 現場支援組織の代表者は、千歳道路事務所管轄の各道路維持工事の現場代理人とし、その下に、災害の大きさ、範囲、箇所等を考慮して、総ての協議会構成員が代表者の基、支援体制を整える。
(6)構成員対応 構成員は、支援体制を整えるにあたり、労務、機械、仮設資材、車両、資材等の確認を行い、一時受注工事の中断を考量して支援体制を整える。
(7)災害対応会議 千歳道路事務所 所長の要請により、災害対応会議の参加要請があれば、会長、幹事等、現場支援組織の代表者、構成員代表者を召集し災害対応会議に参加する。
(8)支援の内容口 千歳道路事務所管轄の道路、道路施設の、災害の予防処置並びに災害時の応急復旧とし、道路使用者の安全対策を最優先とする。
(9)そ の 他 その他の内容は、支援の根拠の基となる、各基本協定とする。
(10)適 用 災害支援体制の適用期間は、各構成員の受注工事期間とする。
(11)備 考 第9条は、平成26年9月11日の支笏豪雨災害の工事安全連絡協議会の構成員参加による、災害支援を機に設けられた規約である。(一部規約変更あり)
第10条 会議決定事項の遵守義務
本会の発足は平成30年 4月1日からとし千歳道路事務所担当の関連工事終了まで存続する。
各請負人の入退会は、各工事の工期とする。
本規約に定めのない事項については、第4条に定める幹事により協議して定め、会長の承認を得るものとする。
改定履歴 平成27年3月18日改定(災害支援に関する改定)
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