rule-108
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RULE-108_同一に起案し決裁を受けることは出来ない!
1 留意点
投稿日時:2015/02/03 火曜 10:52
【注意】承諾や確認を発注者に求めるものと、把握のみを求めるようなものを、同一に起案し決裁を受けることは出来ない。 本文: 紙面の37号について、ときどき、チェックBOXにほぼフルチェックされたものを見受けます。作成者にとっては、いろんなことを一度に起案できる魔法のような万能様式のようにとらえられている方がいます。
しかし、客観的に見た場合どうなるでしょう。 土木の知識が無い第3者でも、「誰が」、「誰に」、「何を」しようとしたのかは通常の読解力があれば37号から理解できるはずですが、複数の場所にチェックされた(たとえば、指示書なのか通知書なのか判別が出来ないもの) 37号は理解不能です。理解したとしても人によって解釈が別の場合も十分ありトラブルの原因となります。 さらに「何時」の要素を加えたら…齟齬の塊です。
◆残念な印象
(1)かなり毒されている方は、堅い既存概念があり、私から指摘しても「何を言ってるの?いままでこれでやってきたから良いじゃ無いか!」といった反応となります。客観的に第3者の目で見ることが出来ないのかなと残念に感じます。
(2)しかも、それらの37号が受注者の照査技術者の決裁も受けている訳で、会社全体がそのようでは、さらに残念です。 (3)発注者側にも同じ問題があり、受注者の意識を変えるだけでは改善するのは不可能です。またそれを解決する力を私は持ち合わせていません。が、少なくとも問題を認識することは重要です。
◆NGな起案
(1)下記のような、異種のものを同時に起案は出来ません。
受注者:提出 → 発注者:確認
受注者:提出 → 発注者:把握(受理)
つまり、打合せ簿と業務計画書の提出を同一の起案には出来ません。
受理とは、単に受け取る行為で有り、中身について調査職員が修正の指示などはしません。計画書の説明を受けるのは、調査書員が把握のための補足です。社内検査をしっかり行っていれば、調査書員が把握のための補足説明も少ないはずです。調査職員が計画書の修正を指示していることになると、そのことに関連した外業での事故があったとしたら調査職員が刑事責任を問われる可能性が生じます。それでは請負業務の意味がありません。 調査職員に補足説明を行った結果、業務計画書を再提出したくなったのならそれに応じた”処理”を行ってください。
(2)同日に行った同種の起案であっても
受注者:提出 → 発注者:確認 「Aの事項」
受注者:提出 → 発注者:確認 「Bの事項」
と、かなり別々の内容の事項については、同日の打合せので行ったとしても別起案が望ましい場合があります。これは、評価項目にもありますので今後考えてゆくべきです。
▼(参考)用語の定義については下記より、また業務の実務要覧へのLinkも下記に有ります。 http://mint-site.dongurikaigi.com/memo-014.html【重要】この記載は、起案に関する一般論で有り、ASPのWFの場合のみの話ではありません。
紙決裁でも考えは同じです。
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