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RULE-008_段階確認資料の二重作成禁止

021-01-10_rule-008

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▼STEP-1_ASPの導入

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1-10_RULE-008_段階確認資料の二重作成禁止

いままで受注者・発注支援業務両方が作成していた
段階確認資料の受注者の作成は不要!

▼fig-01 受注者の作成は不要!

《解説》段階確認検査を発注者支援業務が実施した場合の決裁はこのように進みます。 全道的に受注者は、段階確認資料を毎回作成していました。 また、検査をした発注者支援業務も、段階確認資料を毎回作成していました。 二重に書類が作成されていました。 土木工事書類作成マニュアルによれば、この場合受注者が作成する義務はありません。 浦河道路事務所では、作成を禁止しています。 このようにワークフローを完全実施することで、受注者の負担が軽減されます。

段階確認(検査)と立会の違い

 段階確認とは

 工事目的物が発注者の意図する契約の内容に適合して施工が行われているかどうか工事途中において確認を行うものであり、工事仕様書第3編1-1-6監督職員による検査(確認を含む)及び立会等に相当する。
 請負者は、工事仕様書の段階確認一覧表及び特記仕様書に明示された工事の施工段階で監督職員の臨場を受け、段階確認の結果を段階確認願に整理しなければならない。
  立会とは

 特に基準を定めず段階確認を補充するもので契約書第14条「監督職員の立会及び工事記録の整備等」の規定による監督職員の立会を行うものである。
 立会願は、材料確認、段階確認以外で立会が必要な場合に使用する。

 つまり、段階確認一覧表(土木工事書類作成マニュアル(案)P49~P60)に記載されている検査項目→段階確認
 一覧表には記載されていないが現場で確認してほしい事や、記載されていなが重要かな?と思った検査→立会願い
となる。

添付する図面や書類は、手書きの赤書きの書き加えでよい!

《解説》わざわざ、CADで修正するなんてナンセンス。そんなことする時間があるなら安全管理に力を振り向けるか、早く自宅へ帰るようにしたほうが良い

.

業務軽減の実例

COLAM-012段階確認検査を発注者支援業務が実施したことによる受注者の業務軽減の実例~清水建設土谷氏のメールより

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