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起案の落とし穴
以下のことには十分注意すること。これらはすべて起案(書類)の不足と見なされる危険性が高い!
受注者が「協議」で起案した場合の決裁例
(1)9号起案画面にて、以下を受注者が起案
発議事項: 〇承諾 ●協議 〇提出 〇報告
工種、細目等:XX工 xxxx
内容:KP5.8上りの立入防止柵の倒壊箇所は、支柱は折れていないため、起こして単管で倒れ止めを施工したい。 ※”XXであるため、XXしたい。” の文章で表現すること。
(2)発注者の決裁は、「指示」または「承諾」で返す。
監督職員特記事項:
上記事項について
●指示 〇承諾 〇協議 〇通知 〇受理
特記事項。
XXを行うこと。
(3)注意:受注者が●協議で起案したものを発注者が●協議で返すと、永久に協議のままで物事が進まない。
(4)注意:対の起案両方(協議と指示)が揃っておらず、書類の不足として評価されることが多い。(検査時のポイント!)
特記仕様書に”監督員と打合わせのこと”と記載された事項
(1)9号での協議起案がすべて必要。
(2)検査時に慌てたくないならしっかり起案すること!口頭での打ち合わせは認められない。書類の不足として評価される。(検査時のポイント!)
関連 起案タイトル一覧
(1)以下の一覧表の命名ルールによること!確り命名ルールに従い、検査の質問事項を想定したブックマークを用意しておくことが検査の成功と安心につながる。
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